このホームページは、さいたま地方裁判所熊谷支部(事件番号令和5年(フ)第70号)における株式会社市川電設の破産事件について、破産管財人弁護士加藤潔が債権者の皆様に対する情報提供のために運営しております。
本件破産事件について、第1回債権者集会が令和5年6月20日午前10時40分に開催されました。
その内容は次のとおりです。
内容:財産換価未了により期日続行です。
今後の方針:売掛金について回収可能性を判断し、次回集会期日までに回収できるものは回収し、回収可能性が低いものについては放棄を含めて処分方針を検討します。
なお、本件は財団債権ないし優先的破産債権が多額であり、現状、配当可能性は見込めません。
次回債権者集会:令和5年10月17日(火)午前11時40分(第2回)
株式会社市川電設について、令和5年3月30日午後5時00分、さいたま地方裁判所熊谷支部にて次のとおり破産手続開始の決定がされました。
事件番号 令和5年(フ)第70号
破産者 株式会社市川電設
破産管財人 埼玉県熊谷市宮町1丁目32番地 林法律事務所
弁護士 加藤 潔
財産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会の各期日
令和5年6月20日(火)午前10時40分
今後も債権者集会の内容や進捗状況などについてご報告していく予定ですので、関係者の皆様におかれましては、本サイトもご確認くださいますようお願い致します。
Q1 債権者ですが、債権の支払いはしてもらえますか。
A1 本件では、現時点では債権者各位への配当を行う具体的な見込みは立っていません。
もしも、配当可能な状況になった場合にはその時点で改めて債権届出書類等を送付しお知らせします。
なお、配当可能な程度に破産財団が増えなければ、配当がないまま破産手続が廃止する(終了する)ことになります。予めご理解のほどよろしくお願いします。
Q2 債権者ですが、集会期日に出席しなければいけませんか。
A2 債権者集会期日への出席は任意です。
出席しないことでもって不利益に取り扱うことはないのでご安心下さい。
2023年3月31日 本特設ページを開設しました。「破産手続開始決定について」を掲載しました。
2023年6月20日 「第1回債権者集会のご報告」を掲載しました。