相続

☆ 相続とは

相続は,多数当事者を予定しているうえ,当事者の感情的な対立が激しくなりやすい分野であるため,解決までに長い年月を要する場合があります。これを面倒だからと放置していると,相続人の誰かが亡くなってしまい更に相続が発生してしまって,事案が複雑化してしまうこともあります。そのため,相続発生後にトラブルが生じないようできるだけ生前に準備をしておき,相続発生後でもできるだけ早期に解決することが望ましい分野です。

 

また,比較的多いのが「私の家は争うほど財産がないから大丈夫!」と思っているご家庭です。意外と預貯金が残っていたり,財産が少なくても,いざ相続のときになったら欲が出てきたりして,争いになります。

 

更に,遺留分減殺請求権の時効の問題など,緊急性を要することもありますので,法的な知識に基づいた適切な対応が必要になります。

 

相続は,法律的な問題だけでなく,感情的な問題も生じますので,対立が大きくなる前に,一度ご相談だけでもされることをお勧めいたします。


☆ 相続に関する用語

「相続人」とは,亡くなられた方の財産を法律上相続する権利のある人を言います。一般的には,配偶者や子供がこれにあたります。

 

「被相続人」とは,亡くなられた方のことをいいます。この人の財産が相続の対象になります。

 

「相続財産」とは,相続によって分配される対象となる財産を言います。一般的には,被相続人の不動産,預貯金,債務等がこれにあたります。

 

「遺留分権利」とは,法律上,最低限の財産を相続することができる権利です。遺言などによって,全部の財産を相続人の一人に相続させたとしても,他の相続人は遺留分権利の部分については,財産をもらうことができます。これを行使する権利のことを「遺留分減殺請求権」と言います。

生前に準備しておくこと

最低限準備しておくこととして,被相続人にどのような財産があるのか把握しておいてください。主に,不動産,預貯金,有価証券類,各種債権債務の有無です。

 

特にご年配の方が亡くなられると,お金の管理をどうしていたのか分からないご家庭が多く,定期預金などがあるのかないのか,どこの銀行に預けているのかなど探すのに苦労することがあります。

 

また,事業をされていた方で多いのが,債務の有無です。もしかしたら,事業の関係で誰かの保証人になっているかもしれないとなったら,それを確認するのは非常に大変です。

 

このように,被相続人が亡くなられてから財産を調査するとなると,非常に大変ですので,できるだけ生前から情報を共有するようにしておきましょう。


遺言について

遺言には,自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があります。

 

自筆証書遺言は,ご自身だけで比較的簡単に書くことができますが,厳格な要式性が求められるため,場合によっては無効になってしまいます。そのため,出来上がったら一度専門家に見てもらった方がよいでしょう。

 

公正証書遺言は,公証人に作成してもらいますので,あとで無効になることはほとんどありません。数万円の手数料がかかりますが,後日の紛争を避けるためには,公正証書遺言を作成したほうがよいでしょう。

 

秘密証書遺言は,公正証書遺言より費用が安くすむというメリットがありますが,改ざんの可能性や紛失の可能性があるなど,いろいろと問題があるため,基本的には公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。

 

いずれにしても,遺言者のご希望や状況を見て,どの方法が適切か,どのような内容にしたらよいかなど,アドバイスさせていただきますので,ご相談ください。


相続放棄について

多額の借金が残っている場合でも,相続放棄しない方がよいときがあります。よくあるのが住宅ローンです。多額の住宅ローンが残っていても,被相続人の死亡により生命保険金が充当され,ローンが残っていなかったという場合があります。これを知らずに相続放棄してしまい,不動産が売却されて売却益が国庫に帰属してしまったということが結構あります。そのため,相続放棄をする際にはよく調査した方がよいでしょう。

相続放棄をするべきか否かについてお悩みでしたら,一度当事務所までご相談下さい。