株式会社アイ・エス・シー 破産事件特設ページ

このホームページは、株式会社アイ・エス・シーの自己破産申立代理人である弁護士加藤潔及び弁護士高橋和久(いずれも林法律事務所所属)が債権者の皆様に対する情報提供のために運営しております。


■破産手続開始決定のお知らせ(2024/3/27)

株式会社アイ・エス・シーの件ではご迷惑をお掛けしております。

 

さて、株式会社アイ・エス・シーについて、令和6年3月26日午後5時00分、さいたま地方裁判所熊谷支部にて次のとおり破産手続開始の決定がされました。

 

事件番号  令和5年(フ)第318号 破産申立事件

破産者   株式会社アイ・エス・シー

破産管財人 埼玉県熊谷市筑波2丁目20番地 木村ビル3階

      星川法律事務所

      弁護士 吉田 裕樹

 

財産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会の各期日

令和6年7月2日午前11時00分

 

今後は皆様のお手元に破産手続開始通知書等が送られますので、しばらくお待ちくださいますようお願い致します。


■破産申立てのお知らせ

債権者の皆様へ

 

株式会社アイ・エス・シーの件では事業廃止によりご迷惑をおかけしております。

 

進捗状況について複数お問い合わせをいただいているところ、

令和5年11月13日付けでさいたま地方裁判所熊谷支部に破産申立てを行い、同日、受理されております。

 

今後、開始決定がなされた際には、破産管財人から債権者の皆様へ破産手続開始通知が届くかと思いますので、何卒お待ちいただけたらと幸いです。

 

債権者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

 

労働債権者の皆様へ

 

上記のとおり、事業廃止日から6ヶ月以内に破産手続開始の申立てを行っています。

そのため、事業廃止の際に解雇によって退職していただいた皆様の未払賃金については、未払賃金立替払制度の期間制限の要件は充足していますのでご安心下さい。

ダウンロード
破産申立事件受理票【R5フ318号】.pdf
PDFファイル 19.0 KB

■回数券をお持ちのお客様へ

回数券をお持ちのお客様にご案内いたします。

 

株式会社アイ・エス・シーの事業廃止に伴い、こだま温泉の回数券はご利用になれません。

また、事業資金の不足により換金・返金などの対応は行っておりません。

 

今後の破産手続の連絡をご希望の方は、住所、氏名、電話番号、回数券の残枚数を当事務所にお知らせください。

追って、受任通知等を送らせていただきます。

なお、配当見込みはありませんので、予めご承知おきください。

 

債権者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。


■株式会社アイ・エス・シー支払不能のお知らせ(2023/7/24)

株式会社アイ・エス・シー(本店所在地:埼玉県本庄市児玉町蛭川1051番地6)は、令和5年7月24日をもって支払不能に至りました。

 

そのため、今後はさいたま地方裁判所熊谷支部に自己破産の申立手続を行う予定です。

時期につきましては追って本ホームページでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

  

上記破産申立手続に関してご不明な点等ございましたら、当事務所までお問い合わせください。

なお、事業所への直接のご訪問、会社代表者、役員等関係者への直接のご連絡等はお控えくださいますようお願い申し上げます。

 

債権者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


更新履歴

2023年7月24日 本特設ページを開設しました。 「株式会社アイ・エス・シー支払不能のお知らせ」を記載しました。

2023年7月27日 「回数券をお持ちのお客様へ」を記載しました

2024年1月26日 「破産申立てのお知らせ」を記載しました

2024年3月27日 「破産手続開始決定のお知らせ」を記載しました