㈱髙橋園芸 破産事件特設ページ


■本ホームページについて

このホームページは,さいたま地方裁判所熊谷支部(事件番号令和5年(フ)第159号)における株式会社髙橋園芸の破産事件について、破産管財人弁護士加藤潔が債権者の皆様に対する情報提供のために運営しております。


■第3回債権者集会期日について(2024/02/29)

本件破産事件について、第3回債権者集会が令和6年2月27日午後2時20分に開催されました。その内容は次のとおりです。

 

内容:公租公課等の財団債権については弁済を行いましたが、破産手続の費用を支出できるだけの財産が残されていないため、配当には至らず、手続は廃止となりました。

本破産事件は終了となります。

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決定(廃止)
20240227_決定(廃止).pdf
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■第2回債権者集会期日について(2023/12/19)

本破産事件について、第2回債権者集会が令和5年12月19日午前10時40分に開催されました。

その内容は次のとおりです。

 

内容:換価完了。財団債権の精査、その弁済のために期日続行。

今後の方針:財団債権(公租公課等)については弁済できる見込みです。

しかし、一般の破産債権について配当を実施できる可能性はありません。

次回債権者集会:令和6年2月27日午後2時20分(第3回)


■第1回債権者集会期日について(2023/9/26)

本破産事件について、第1回債権者集会が令和5年9月26日午後2時00分に開催されました。

その内容は次のとおりです。

 

内容:財産換価未了により期日続行。

今後の方針:引き続き換価を進めます。財団債権(公租公課等)については一部ないし全部弁済できる可能性がありますが、一般の破産債権について配当を実施できる可能性は現状ありません。

次回債権者集会:令和5年12月19日午前10時40分(第2回)


■破産手続開始決定について(2023/6/20)

株式会社髙橋園芸について、令和5年6月20日午後1時00分、さいたま地方裁判所熊谷支部にて次のとおり破産手続開始の決定がされました。

 

事件番号  令和5年(フ)第159号

破産者   株式会社髙橋園芸

破産管財人 埼玉県熊谷市宮町1丁目32番地 林法律事務所

      弁護士 加藤潔

 

財産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会の各期日

令和5年9月26日(火)午後2時00分

 

今後も債権者集会の内容や進捗状況などについてご報告していく予定ですので、関係者の皆様におかれましては、本サイトもご確認くださいますようお願い致します。 


更新履歴

2023年6月20日 本特設ページを開設しました。「破産手続開始決定について」を記載しました。

2023年9月26日 「第1回債権者集会期日について」を記載しました。

2023年12月19日 「第2回債権者集会期日について」を記載しました。

2024年2月29日 「第3回債権者集会期日について」を記載しました。